身体拘束等適正化のための指針
令和4年4月から身体拘束等の適正化のための指針の整備が義務化となりました。
ここに当法人で整備した指針を掲載いたします。
身体拘束等適正化のための指針
社会福祉法人魚沼地域福祉会
1.理念
身体的拘束は利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当法人では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束防止に向けた意識を持ち、身体的拘束をしない支援の実施を心がけます。
2.根拠となる法律(障害者虐待防止法)
身体拘束を行う場合は、下記の要件を全て満たすことが必要です。
・切迫性:生命または身体が危険にさらされる緊急性が著しくたかいこと
・非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと
・一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
3.基本方針
(1)身体拘束の防止に努めます。
やむを得ず一時性の身体拘束を行う可能性がある項目(身体を抑える拘束)
・自傷、他害行為があった場合、またはそれを抑制する場合
・施設内活動時における事故等からの危険回避、パニック、発作時等
・施設外活動時における事故等からの危険回避、パニック、発作時等
・クールダウンのための個室静養時(個室閉鎖的な拘束)
(2)研修の実施
・定期的な研修を実施(年1回)
・新採用職員に対する身体拘束禁止、改善のために研修実施
・その他必要に応じて研修や事例検討などの実施
(3)委員会の実施
・身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善の検討を行う。
・身体拘束を実施せざるを得ない場合には検討を行う。
・身体拘束を実施した場合の解除を検討する。
・身体拘束廃止に関する職員全体への指導を行う。
(4)身体拘束記録
・身体拘束を行った場合は、経過記録を用いて心身の状態や内容、目的、理由、拘束時間及びやむを得なかった理由などを記入する。
(5)身体拘束の解除(報告)
・記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。
(6)利用者、家族への説明
・身体拘束の内容、目的、理由、拘束時間など記録をもとに説明を行い、十分な理解が得られるように努めます。
4.指針の閲覧について当法人の身体的拘束等適正化のための指針は、求めに応じ利用
者及び家族等が閲覧できるようにすると共に、ホームページに公表します。
附則 令和4年4月1日より施行します。
身体拘束適正化検討委員会
社会福祉法人魚沼地域福祉会
1.設置目的
・身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善の検討を行う。
・身体拘束を実施せざるを得ない場合には検討を行う。
・身体拘束を実施した場合の解除を検討する。
・身体拘束廃止に関する職員全体への指導を行う。
2.構成員
・委員長 施設長(虐待防止責任者)
・委員 課長(虐待防止担当者)
・委員 サービス管理責任者
・委員 室長(看護師)
・委員 総務課長
・その他必要に応じ、第三者委員や利用者、保護者代表に参加を依頼する。
3.開催
・6か月に1回開催する。(虐待防止対策委員会の開催に合わせる場合もある)
・緊急時、必要ある時は、適宜委員会を開催する。